1994-12-07 第131回国会 参議院 世界貿易機関設立協定等に関する特別委員会 第6号
従来、出願公告されて三カ月間認められておりました異議申し立て制度の廃止は特許審査機関の短縮には資すると思いますが、この度は特許の第三者に与える影響が大きいこと及び審査の公正を図ることから認められていた制度であると思います。
従来、出願公告されて三カ月間認められておりました異議申し立て制度の廃止は特許審査機関の短縮には資すると思いますが、この度は特許の第三者に与える影響が大きいこと及び審査の公正を図ることから認められていた制度であると思います。
しかしながら、こうした制度におきまして、出願公告された出願のうち実際に異議申し立てがなされますのはわずかにもかかわりませず、すべての出願につき一律に異議申し立て期間を経過するまで権利設定を待たなければならないという点がございます。
○菅野久光君 今度の改正で、先ほど大臣の方からもお話がありましたが、特許権の存続期間を出願公告の日から十五年というのを今度は二十年というふうに五年延ばしたわけでございますけれども、これは権利付与の期間を短くしなければ恩恵を受けることにならないのではないかなというふうに思うんですが、この辺はどうなんでしょうか。
しかしながら、こうした制度におきましては、出願公告された出願のうち実際に異議申し出がなされるのはわずかであるにもかかわりませず、すべての出願につき一律に異議申し立て期間を経過するまで権利設定を待たなければならず、また異議申し立てがなされた場合、実際に申し立てが成立し特許権が認められなくなる割合は多くないにもかかわりませず、多数に及ぶこともある異議を処理しなければならない間特許権の成立がおくれることがございます
これまで特許権の存続期間は、出願公告の日から十五年または出願日から二十年のいずれか短い期間で終了しておりましたが、これをマラケシュ協定に対応し、出願日から二十年に一本化するものであります。 第二は、外国語書面により特許出願をすることができる制度を創設することであります。
これまで特許権の存続期間は、出願公告の日から十五年または出願日から二十年のいずれか短い期間で終了しておりましたが、これを、マラケシュ協定に対応し、出願日から二十年に一本化するものであります。 第二は、外国語書面により特許出願をすることができる制度を創設することであります。
これまで特許権の存続期間は、出願公告の日から十五年または出願日から二十年のいずれか短い期間で終了しておりましたが、これをマラケシュ協定に対応し、出願日から二十年に一本化するものであります。 第二は、外国語書面により特許出願をすることができる制度を創設することであります。
これまで特許権の存続期間は、出願公告の日から十五年または出願日から二十年のいずれか短い期間で終了しておりました一が、これをマラケシュ協定に対応し、出願日から二十年に一本化するものであります。 第二は、外国語書面により特許出願をすることができる制度を創設することであります。
また、その審査官の審査結果につきましては、不満があれば上級審の審判事件でも裁かれますし、あるいは現行制度では出願公告されますと異議申し立てという制度もございます。あるいはまた、審査基準室という組織でもちましてその審査基準の統一ということにも努めております。
現行の実用新案権の存続期間は出願公告の日から十年、ただし出願の日から十五年を超えることができないようになっておるわけです。改正法案では、実体審査を伴わない方式審査になったからといいまして即存続期間を出願の日から六年と、先ほども大分議論がありましたけれども、六年に短縮するということはいかがなものかな。
ですから、これは特許の出願公告も特許公告も非公開という扱いになるわけですね。私はそこのところを確認をしているのです。もし、そうならないというのだったらならないでいいのですよ。
日本政府が日本のA社とアメリカのB社の、要するに日米間の法人間の国際的な共同研究という形で委託した場合、そこで生じた発明、特許の申請に当たって、確かに特許権は日本政府の方に帰属するわけですが、ただそのときに、発明、特許の申請に当たってアメリカ国防総省のチェックが入って軍事機密特許に当たるという指定を受けた場合には、日本で特許申請した場合もこれは秘密特許という扱いになるのじゃないかと思うのですが、つまり出願公告
逆に、今度は拒絶の理由がないということで登録をいたします場合には、これは出願公告をいたしまして商標公報に掲載をいたしますが、その上で第三者から登録について異議があれば登録の異議の申し立てができるようなシステムになっております。
それから、公告率でございますが、日本全体で見ますと出願公告率は三割をちょっと超えるということで、欧米の公告率に比べますと低いというのが現状でございます。
基づきまして、「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易にその実施をすることができる程度に、その発明の目的、構成及び効果を記載しなければならない」という特許法三十六条の規定に基づいて記載されたものでございますが、特許庁といたしましては、かかる明細書の記載事項を読みまして所定の特許要件につきまして特許性の有無につきまして特許法に基づきまして審査官が審査を行った結果、本件の出願を出願公告
○山浦政府委員 我が国といたしましては、加入後当分の間は、国際分類と日本分類に併記する副次的体系として使用する考えでございますが、この場合には、出願公告等の公報あるいは原簿等に日本分類にあわせまして国際分類を括弧書きして併記するということを行うわけでございますが、加入に先立ちまして、その準備を実施しているところでございますので、これが大きな問題になるというふうには考えていないわけでございます。
特許のように出願公告もなされておってその中身がわかっているようなものというのはいいのでございますが、ノーハウにしても、御指摘のようなサービスにいたしましても、企業にとりましては非常に大事な情報があるわけでございます。
それは議定書の三項のところでございますが、「協定出願以外の特許出願又は」云々、「翌日以後に日本国でされたものが、出願公告されることにより」ということで出願公告をしない説明がまず前段にございまして、その後続けまして、「ただし、その特許出願又は実用新案登録出願の対象たる発明又は実用新案が、特許又は登録を受けうべきものであり、かつ、当該協定出願の対象たる発明又は実用新案と関係なくされたものである場合は、この
長官は、そういうことはないものと思うとおっしゃったわけですが、これは五六年協定のいよいよ具体化ということで出てきているわけですが、要は公開を前提とする日本の特許制度に、アメリカがこれは秘密だ、非公開だということにすれば、そのまま日本の特許制度に持ち込まれて、その部分については出ておりますね、出願公開、出願公告しないと、それは秘密扱いということになるわけですね。
○説明員(山本庸幸君) 今回の措置と申しますのは、議定書の第三項(a)のいわゆる協定出願、それから(b)のいわゆる準協定出願につきまして、その出願に相当するアメリカにおきます特許出願の秘密保持が終止するときまで出願公開及び出願公告を行わないということにしております。
その内容でございますが、出願公告によりますと、人為四倍体のクラムヨモギに自然に存在する六倍体のミブヨモギというものを交配して五倍体のヨモギをつくりまして、それが両親に比較しますと高いサントニン含有率を示し、高温多湿に強く、生育旺盛で挿し木増殖が可能だ、そういう新植物という出願公告になっております。 これについてはいろいろ特許庁の方で審査をされまして、大分審査過程が長引いたわけでございます。
○政府委員(加戸守行君) 特許法の上にございます特許審判制度と申しますのは、特許の出願公告をしてそれを拒絶された場合とか、あるいはその出願公告が認められたけれども、それに対しては異議がある者が、言うなれば特許庁を相手にその審判の請求をするわけでございまして、行政庁対私人の間を裁く機関でございます。
○政府委員(加戸守行君) 確かに特許法によります保護期間が出願公告の日から十五年でございますので、特許権が切れた後に同じようなものをつくれば著作権侵害になる可能性があるという御質問でございますけれども、そのような場合のプログラムは極めてといいますか、プログラムの中としては比較的つくりやすいプログラムであろうと思いますし、原理はそのまま踏襲しても、特許権が切れた後、そのプログラム自体を取りかえれば、つまりその